こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
いつかはくるもののひとつに、親の介護があります。
または、自分の配偶者の介護もあるかもしれません。
あまり好ましくないというか、遭遇したくない話題かもしれませんが、こういったことも事前に知っておくことで、いざというときに役立つこともあるかもしれません。
介護
気持ちや思いだけでは終わらない
いつまでも元気でいてほしいと思っていても、自分が歳を重ねていけば、自然と親も歳を取っていきます。
前は当たり前のようにできていたことが、時間がかかるようになったり、できなくなったり、忘れてしまったり。
そんなことを感じるようになったら、介護のことも考えておいたほうが良いのかもしれません。
介護には、気持ちだけではどうにもならないこともあります。
時間もお金もかかってしまいます。
神経も削られる思いなのに、時間やお金まで削られるのは、たまりません。
必要なサービスを知る
介護保険サービスを受けるにあたり、介護認定というものがあります。
認定調査を経て要支援が2段階、要介護が5段階に分けられていて、数字が大きくなるほど介護度が重くなり、より介護が必要な状態になります。
この段階に応じて支給される金額の上限が決まっていて、その範囲内の金額の1〜3割を負担することきなります。
認定までには時間がかかることもあるので、ゆとりを持った準備ができるといいかと思います。
使えるサポートを知る
介護者へのサポート制度として、「育児・介護休業法」によるサポートや、市区町村からの給付などがあります。
「育児・介護休業法」とは、家族の介護を行う労働者の、仕事と介護の両立を支援する法律です。
会社の就業規則などにも明記されているかと思いますので、一度確認されるとよいです。
また市区町村のホームページにも、サポートの情報が出ているので、そこで確認することができます。
介護に関するお金のこと
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、1カ月の自己負担額が所得区分ごとに決められた負担限度額を超えた場合、申請によって超過分を払い戻すという制度です。
医療保険で言うところの、高額医療費制度のようなものだと理解したらよいかと思います。
対象となるのは、公的な介護保険の適用による介護サービスの利用に関わる1~3割の自己負担分のみとなります。
対象者には、高額介護サービス費の対象となった月の2~4カ月後に、市区町村から申請書類が郵送されてきます。
もし、対象になっているのに送られてこない場合は、問い合わせてみると良いでしょう。
介護保険
介護保険制度は40歳以上の国民から徴収した保険料と、国や都道府県、市区町村の税金で運営されています。
被保険者になるのは、以下となります。
①65歳以上の第1号被保険者
要介護・要支援認定を受けることで、利用することができます。
②40歳~64歳の第2号被保険者
末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など、老化に起因する16の特定疾病によって、要介護・要支援認定を受けた場合のみ利用できます。
介護保険サービスを利用する人は、介護サービス事業者に対して所得に応じて1~3割の自己負担額を支払い、残りは介護保険料や国、都道府県、市区町村の税金で賄われる仕組みです。
高額介護合算療養費
「高額介護合算療養費」制度とは、医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯が、高額な自己負担になる場合の負担を軽減するしくみです。
医療保険と介護保険の自己負担を合算し限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。
対象となるのは1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額です。
70歳未満の方と合算する場合は、1か月1件21,000円以上の自己負担額が対象となります。
合算できるのは健康保険組合からの高額療養費の給付金や自治体からの助成等を控除した後の金額です。
入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
一般的には、年間56万円以上の自己負担をしている場合に該当します。
流れは以下の通りとなります。
①介護保険の被保険者は、市区町村に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
②市区町村から、「自己負担額証明書」が交付されます。
③「医療保険(健康保険)の被保険者」が、医療保険者(健康保険組合等)に証明書を添付して支給申請を行います。
④医療保険者(健康保険組合等)が支給額を計算し、市区町村に計算結果(支給額)を連絡します。
⑤医療保険者(健康保険組合等)と市区町村の制度別に按分計算し、医療保険者(健康保険組合等)からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
医療費控除
確定申告をすることで支払った医療費により所得控除を受けることができるものです。
対象となる介護も以下のようにあります。
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護
- 居宅療養管理指導
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で「訪問看護を利用する場合」に限る)
以下の介護施設に入所して、介護サービスを受けた場合も控除の対象となります。
対象となる費用の内訳は、「介護サービス費、食費、居住費」で、日常生活費や理髪代といった費用は対象になりません。
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 特別養護老人ホーム(特養)<支払った額の2分の1が控除対象となる>
難しいのでひとりで背負わない
介護の問題は、非常に難しいです。
時間、体力、気力、お金、いろんなことが必要になってきます。
なるべくひとりでに背負わないで、協力者を募ってください。
兄弟や夫婦、更には子供たちにもできることはあるかもしれません。
情報を共有して、負荷を分担することで、対応していくのが望ましいのではないでしょうか。
そのためには、日頃から、いろいろと会話ができる関係性を築いておくことが重要になってきます。
今からでも遅くはありません。
できることをやっていきましょう。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
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