加給年金をもらうことを忘れないために

生活していくこと
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こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。

パパとママは10歳年が離れています。

パパが年上で、もう老後生活に片足つっこんでしまっています。

でも、年金がもらえるようになるまでには、あと10年以上あります。

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加給年金

今のところ…

年金制度や公的支援などは、政府が変わったり、大きな選挙が近づいたりすると、いいように利用される傾向にあります。

今のところ、大きな制度改革が行われるという方針がないかと思うので、十数年後の未来のための備忘録的な感じで、残しておきます。

我が家のように、パパとママが歳が離れている家族にとって、老後は順番にやってくる感じがします。

まずパパがシニアとなり、しばらく経ってからママがシニアに。

でも、動けるシニアを目指すパパは、10歳若いママには負けない体力・気力を維持するつもり。

そんな十数年後には、年金をもらうという年齢にもなってきます。

そして歳の差夫婦の年金には、加給年金という制度があります。

これをもらうためには、いくつかの条件があります。

  • 厚生年金や共済年金に20年以上加入して、保険料を払い続けていること。
  • 65歳で扶養している年下の妻がいること。
  • 妻が20年以上厚生年金や、共済年金に加入していないこと。
  • 18歳未満の子供がいること。
  • 自分で申請すること。

2023年9月現在で、年間にもらえる金額は、ママが397,500円、こどもが2人までは1人につき、228,700円となります。

こども3人目からは、76,200円だそうです。

そしてこの加給年金は、ママが年金をもらうまで、息子は18歳までもらえます。

国民年金保険料

国民年金保険料は、60歳未満まで2023年9月現在で、月間16,520円の支払いが義務付けられています。

パパが60歳で定年退職した場合、ママが60歳になる5年間は支払い続ける必要があります。

パパが継続勤務で、ママも扶養が続くようであれば、3号なので、この支払は不要となります。

したがって、雇用延長が可能であり、かつパパに働く意思があるならば、仕事を続けた方がオトクということになります。

繰り下げ受給

年金の繰り下げ受給をすることで、支給額を増やすことができます。

2023年9月現在、1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%加算されます。

例えば5年遅らせて70歳からもらうとすると、以下の計算式となります。

0.7%✕12ヶ月✕5年=42%

5年遅らせるだけで、年金が約1.4倍に増えるという、嬉しい制度です。

ただし、あまりもらい過ぎると、税金を多く徴収される可能性も出てきてしまいます。

年金と所得税と住民税

我が家はパパが65歳にならないと年金はもらえないので、それが前提になっています。

まず所得税ですが、158万円以下であれば、所得税はゼロとなります。

それを超えた分の5.105%が所得税となります。

住民税は、前年の収入が211万円以下ならば、住民税はゼロとなります。

つまり、年金が155万円以下であれば、所得税、住民税ともにゼロということになります。

住民税がゼロということは、いわゆる住民税非課税世帯ということです。

所得税は目をつぶるとして年金211万円以下なら住民税非課税世帯。

月額に換算すると211÷12=17.5万円の年金で足りるなら、オッケーです。

不足分は配当金などで補えていれば、問題ありません。

両方欲しい

加給年金は欲しいけど、繰り下げして年金の受給額を増やしたいというと、一見つじつまがあっていないように見えます。

しかし、加給年金は、対象が厚生年金となっていますので、こちらを65歳から受け取り、基礎年金を繰り下げすることで、両方とも得ることができます。

具体的には以下のようになります。

  • 65歳〜69歳 厚生年金+加給年金
  • 70歳〜74歳 基礎年金割増+厚生年金+加給年金
  • 75歳〜 基礎年金割増+厚生年金

これはパパとママの歳の差が10歳である我が家の場合となります。

更に息子が18歳になるまでの約4年間は、加給年金が加算されることになります。

実際の運用

年金ネットでシミュレーションをしたところ、今のところ思っていたよりも年金額は多いみたいです。

このままで行くと、住民税非課税世帯には該当しません。

もし、繰り上げ受給をして受給額を減らした場合は、住民税非課税世帯になる時期もあったりします。

また、繰り下げ受給にした場合は、比較的ゆとりのある老後を過ごせそうな雰囲気です。

年金の受取額は、一度決めてしまったら変更はできないので、繰り上げにするのか、しないのか、繰り下げにするのかは、慎重に決める必要があります。

またパパの方が高齢なので、先に逝く可能性が高いです。

その場合は、繰り下げ受給して厚生年金を増やしていても、増額前の金額の3/4が遺族年金になるというので、その辺りも考慮する必要があるかと思います。

年齢が近づくに連れ、試算の精度を上げて、実践に結びつけたいと思っています。

年金の制度は、見直されるものですので、その時の内容と、自分たちの資産状況と照らし合わせて、最善の方法を選択していけたらと考えています。

聞いてっていただき、ありがとうございました。

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