合同会社ってなに?株式会社じゃない会社もいろいろあるんです。

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こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。

普段何気なく、会社と呼んでいますが、この会社に種類があることはよく知られていると思います。

しかし、名前は聞いたことがあっても、その中身については、あまり知る機会がないような気がします。

そこで、現時点で存在する会社の種類について勉強してみたいと思います。

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株式会社じゃない会社

5つの種類

現在、日本には5つの種類の会社があります。

  • 株式会社:出資する株主と実際の経営に関わる人が異なる
  • 有限会社:出資する株主と実際の経営に関わる人が異なる。新規設立不可
  • 合同会社:出資金を出した人自身も経営に携わる。1人でも設立できる。有限責任社員。
  • 合資会社:出資金を出した人自身も経営に携わる。2人以上必要。
  • 合名会社:出資金を出した人自身も経営に携わる。1人でも設立できる。無限責任社員。

非常に単純化すると上のようになります。

2006年の会社法施行後、有限会社は新規設立ができなくなっているので、これから設立できるのは、4種類ということになります。

会社法施行以前に設立された有限会社は、特殊有限会社として存続することができています。

従って、現在も有限会社は、存在しています。

株式会社と有限会社

それでは、株式会社有限会社にはどのような違いがあったのでしょうか。

2006年の会社法施行前は、以下のような棲み分けがされていました。

株式会社

①資本金 :1,000万円以上
②社員数 :制限なし
③役員  :取締役3名以上(任期は原則2年)、監査役1名以上
④決算義務:あり(株主総会)

有限会社

①資本金 :300万円以上
②社員数 :50人以下
③役員  :取締役1名以上(任期は無制限)
④決算義務:なし

これに対し、2006年の会社法で、①の最低資本金制度が撤廃され、③の会社設立に必要な役員の人数が取締役1名以上に変わりました。

そして有限会社の新規設立は認められなくなり、株式会社に統一されました。

会社イメージ

有限会社という名前だけを見てしまうと、期限があったり、いつかなくなってしまうんじゃないかなんて思ったりしてしまいがちですが、主に社員数の上限があったり、決算報告の義務がなかったりといった特徴があっただけで、イメージとは異なるものだったかもしれません。

そんな有限会社は、新規設立はできなくなっていますので、だんだんと目にする機会も減ってくる可能性もあります。

合同会社、合資会社、合名会社

私たち個人が投資できるのは、株式会社のうち、上場しているものだけになります。

そのため、合同会社合資会社合名会社はなじみが薄いと思います。

せっかくなのでこれらの会社についても少し学んでみたいと思います。

こららの会社は持分会社と呼ばれています。

合同会社

①資本金 :1円以上
②社員数 :出資者1名から設立可能(原則社員全員が出資者兼経営者となる)
有限責任社員のみで構成

合資会社

①出資金  :0円以上
②社員数  :出資者2名から設立可能(原則社員全員が出資者兼経営者となる)
有限責任社員と無限責任社員が最低1名ずつ必要

合名会社

①資本金  :0円以上
②社員数  :出資者1名から設立可能(原則社員全員が出資者兼経営者となる)
無限責任社員のみで構成

有限責任とは、会社が負債を抱えた場合、出資した額の範囲内でのみ責任を負うことを意味します。

それに対し、無限責任は、出資額にかかわらず、上限なく責任を負うことを意味します。

従って、合同会社に対して、合資会社、合名会社はあまりメリットがないうえ、知名度も引くくなっています。

存在比率

これらの会社のある1年間の設立数の割合は、株式会社が約74%、合同会社が約25%、そして合資会社と合名会社はいずれも1%以下という数でした。

圧倒的に株式会社が占められている割合が高く、合同会社が約1/4,合資会社、合名会社はかなりの少数派であることがわかりました。

合同会社設立するための費用が株式会社よりも安いことや、知名度が上昇してきたことにより、少しずつ人気が高まってきていて、会社全体の約35%にまで上昇してきているとのデータもありました。

また合同会社は、決算公告義務もないのですが、税金や社会保険料の負担では株式会社とも変わらないため、個人でマイクロ法人を設立しようとしている方にも人気になっているようです。

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、その名の通り小さな会社です。

正式な法律用語ではないのですが、ひとりで会社を立ち上げて、自分自身が社長となって事業を行っていく法人形態です。

資本金も1円以上、会社設立費用も安価で、税金対策等の観点から、近年では増加傾向にあるそうです。

フリーランスで収入を得ている方が、マイクロ法人を設立することにより、所得税や社会保険料を抑えることができます。

税務申告の手間が増えるなどデメリットもありますが、ある程度の収入を得られる事業主は、マイクロ法人を設立することのメリットが大きいようです。

社長になれる?

会社のことを勉強してきましたが、最後にマイクロ法人というものが出てきました。

企業に勤めたりしていても、賃金が上がらなかったり、出世が叶わなかったり、出世をしたくなくなったりなど、先行きは不透明だったりします。

終身雇用制度についても、継続が困難であるといったことを発信している大企業もあったりします。

そんな状況で、自分の手で収入を得る手立てを見つけていくのも、これからの人生では必要になってくるのかもしれません。

そうなると、いつかは社長と呼ばれる日が来るのかも…

聞いてっていただき、ありがとうございました。

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